子どものお小遣いに税金はかかる?贈与税の税率と税金がかからない方法もご紹介

子どものお小遣いに税金はかかる?贈与税の税率と税金がかからない方法もご紹介

子どものお小遣いにも贈与税が発生するケースがあることをご存じでしょうか。この記事では、子どもに渡すお小遣いが課税対象になるケースとならないケース、贈与税の計算方法などを紹介しています。お小遣いと税の関係について知りたい方は、ぜひ、この記事を参考にしてください。

「子どもにお小遣いを渡すと贈与税が発生するの?」

 「相続税が発生する前に、お小遣いやお年玉としてお金を渡しておきたい」

 「お小遣いやお年玉に贈与税が発生する場合、いくらになる?」

 子どもにお小遣いやお年玉を渡す場合、税金がかかるのか疑問や不安を抱く方もいるでしょう。

本記事では、お小遣いやお年玉が課税対象になるケースや課税対象でないケース、贈与税の計算方法、お小遣いに税金がかからないようにする方法などをまとめています。

この記事を読むことで、お小遣いやお年玉に発生する贈与税の基礎知識を身に付けることができます。その知識があることで、子どもに正しくお金を贈与できるようになるでしょう。

お小遣いやお年玉の贈与に関する正しい知識を身に付けたい方は、ぜひ、ご覧ください。

年間110万円を超えなければ課税対象ではない

お小遣いとして子どもにお金を渡す場合、1月1日~12月31日までの1年間で、110万円を超えなければ贈与税は発生しません。(暦年課税)

贈与税には1人あたり110万円の基礎控除が設けられているため、この金額内であれば、贈与を受けても確定申告の必要もありません。

贈与税を発生させないためには、親だけでなく、祖父母などの親族からもらうお小遣いが年間110万円を超えないようにしましょう。

出典:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

年間110万円を超えると「贈与税」の課税対象になる

贈与税とは、個人から財産をもらった場合に発生する税金です。1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、基礎控除110万円を差し引いた金額に課税されます。

年間にもらうお小遣いが110万円を超えた場合、超えた部分が贈与税の課税対象になるため、注意しましょう。

また、贈与の対象となる財産は現金だけではありません。プレゼントとして渡す、ブランド時計や自動車などの物品も含まれます。お小遣いだけでなく、プレゼントの金額にも気を配るようにしましょう。

出典:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

お金を渡しても課税対象にならない場合とは

子どもに贈与するお金のなかには、課税対象とならないものもあります。課税対象にならないものの条件は、次のとおりです。

・生活費や教育費に使う目的で、扶養義務者からもらった財産のうち、日常生活に必要と認められるもの

・個人からもらう年末年始の贈答、祝物や見舞いなどの金品のなかで、社会通念上相当と認められるもの

つまり、親や祖父母からもらう生活費や学費、年始にもらうお年玉、入院時の見舞金などは課税の対象にはなりません。

ただし、「通常必要と認められるもの」「社会通念上相当と認められるもの」という条件がつきます。あまりにも高額なお年玉などは贈与の対象になるため、注意しましょう。

出典:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

生前贈与の場合も税金に注意が必要

お小遣いやお年玉だけでなく、まとまったお金を生前贈与として渡す場合も、110万円を超えた部分には贈与税が発生します。贈与税の発生を防ぐためには、年間110万円を超える贈与を行わないことがポイントです。

また、「教育資金の一括贈与の非課税制度」「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」などの特例を利用することも検討しましょう。

出典:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

出典:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

出典:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税

贈与税が課税された場合はどうなるの?

お小遣いや生前贈与などで年間110万円を超える贈与が行われた場合、贈与税が発生します。贈与税が発生するような贈与が行われた場合、どのように税額を計算すればいいのでしょう。

ここからは、贈与税の税率と計算方法、確定申告の必要性などを紹介していきます。

出典:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

贈与税の税率

贈与税の税率には、直系尊属以外の親族などからの贈与に用いる「一般贈与財産用」と18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合に用いる「特例贈与財産用」の2つがあります。個々の条件に合わせた税率を使用しましょう。

贈与税の計算では、まず1年間の贈与財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いて、課税額を決定します。課税額が計算できたら、速算表の該当税率を乗じます。さらに、その金額から、速算表の控除額を差し引くと贈与税額がわかります。

贈与税の計算式は、(1年間の贈与財産の合計額-基礎控除額110万円)×速算表の税率-速算表の控除額です。

たとえば、贈与を受けた年の1月1日に18歳であった子どもが400万円の贈与を受けた場合、(400万円-110万円)×15%-10万円=33万5,000円となります。

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

贈与税は確定申告をする必要がある

贈与税が発生する場合には、確定申告をする必要があります。申告期間は、原則として贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までです。

申告期限に間に合わなかった場合やもらった金額を過少に申告した場合などには、本来支払う税金のほかに加算税や延滞税がかかるため、注意しましょう。

出典:No.4429 贈与税の申告と納税|国税庁

お小遣いに税金がかからない方法

贈与税がかからないようにしたいのであれば、1年間に渡すお小遣いを110万円以下にするとよいでしょう。

このほか、相続時精算課税を活用する方法もあります。相続時精算課税とは、贈与税として納める税金を相続発生時に相続税として納める制度です。

累計2,500万円の特別控除額内であれば、贈与税の支払いを先延ばしできます。(累計2,500万円を超えた部分には、贈与税が発生します)

贈与された財産と相続財産の合計が、相続税の基礎控除内であれば相続税は0になるため、高い節税効果を得られる可能性があるでしょう。

さらに、令和6年1月1日以降に贈与される財産については、相続時精算課税制度にかかる基礎控除(110万円)を利用できるようになりました。

1年間の贈与財産が110万円以下なら贈与税がかからず、累計2,500万円の特別控除額に含めなくてもよいため、節税につながります。

出典:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

出典:「令和5年度相続税および贈与税の税制改正のあらまし(令和5年6月)」|国税庁

お小遣いは子どもがお金について学ぶためによい教材

子どもにとってお小遣いは、お金について学ぶ絶好の教材です。ただ、何となくお小遣いを渡すのではなく、計画的に使うこと、ほしいもののために貯金することなどをしっかり教えていきましょう。

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詳細や利用条件等は下記リンク先よりご確認ください。

出典:comottoウォレット|comotto

お小遣いと税金の関係を理解しておこう

お年玉は基本的に贈与税の対象とはならず、お小遣いはほかの贈与財産と合わせて年間110万円までであれば課税対象にはなりません。

ただし、110万円を超えた贈与が行われた場合や社会通念上相当と認められる範囲を超えたお年玉は課税対象となるため、注意しましょう。贈与税が発生した場合には、贈与の翌年に確定申告を行うことも忘れないようにしましょう。

出典:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

出典:No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

【年代別】子どもにおこづかいはどのくらい渡せばいいの?小学生・中学生・高校生にわけて解説

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子育てのヒント・接し方 2024.03.29