育休の期間は「子どもが満1歳になるまで」が基本!延長する方法や受けられる給付金もご紹介
育休の期間についてご存じでしょうか。本記事では、育休の種類や取得できる期間、延長する方法を紹介します。そのほか、育休期間中に受けられる給付金制度についても、知ることができるでしょう。育休について疑問や不安がある方は、ぜひ、こちらをご覧ください。
「育休っていつまで取れるの?」
「育休は延長することができる?」
「育休中にもらえる給付金について知りたい」
このように、育休の取得を考えている方には、たくさんの不安や疑問があるのではないでしょうか。
本記事では、育休の種類ごとに取得できる期間を紹介します。それに加え、育休を延長するために必要な手続きや、育休期間中に受け取れる2種類の給付金についても説明します。
この記事を読むことで、育休の基礎知識や延長する方法、給付金の金額の計算方法や受け取るための条件について学べるでしょう。また、その知識をもとに、どのタイミングで育休を取得すべきかも検討することができます。
育休の取得を考えている方は、この記事をチェックしてみてください。
記事のまとめ
- 育休の基本期間は子どもが満1歳になるまでで、やむを得ない事情があれば延長できる。
- 「パパママ育休プラス制度」を活用すると、育休を1歳2か月まで延長可能である。
- 育休中に受けられる給付金は「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」の2種類で、条件を満たせば支給される。
育休の期間は「子どもが満1歳になるまで」が基本
育児休業(育休)の期間は、基本的に子どもが満1歳になるまでと、育児・介護休業法によって定められています。しかし、保育所に入所できない場合など、やむを得ない事情があれば期間を延長することが可能です。
なお原則として、育休は子ども一人につき、父母それぞれ2回まで分割して取得することができます。育休をとる場合は、育休開始日の1か月前までに会社に申請するようにしましょう。
1歳2か月まで延長される「パパ・ママ育休プラス制度」もある
育休の期間は、基本的に子どもが1歳になるまでですが「パパ・ママ育休プラス制度」を活用すると、1歳2か月になるまで延長できます。ただし、父母それぞれが取得できる休業期間は、1年間までであることに変わりありません。
そして、育休期間が1年を超える場合は、この制度を利用できません。また、制度には利用条件があり、さらに母親の場合は、休業期間に産前産後休業期間も換算されます。
育休とは別で取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」とは
「産後パパ育休」は、子どもが生まれてから生後8週間までの期間に取得できます。休業期間は4週間までとされ、2回までなら分割することも可能です。
産後パパ育休は、通常の育休とあわせて取得できるので、父親は最大4回まで育休を分割できるでしょう。通常の育休は1か月前までの申請が求められますが、産後パパ育休は2週間前までに申請すれば取得できます。
産後パパ育休について、より詳しい内容を確認したい方は、下記のリンクを参照ください。
出典:育児休業制度とは 3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 4 育児休業の分割取得|厚生労働省
育休期間を延長する方法
保育所に入所できないなどのやむを得ない理由がある場合に限り、育休期間を1歳6か月まで延長することができます。また再延長することで、最大で2歳まで育休を取得できるでしょう。
育休期間の延長申請は、子どもが1歳になる2週間前までに行う必要があります。2歳まで育休を延長する場合は、子どもが1歳6か月になる2週間前までに、再度延長申請を行います。
申請には、自治体が発行する保育所入所保留通知書などの確認書類が必要です。なお令和7年4月より、育休期間の延長申請には、保育所などの利用申込書(写し)の提出が求められるようになります。必要書類を保管しておくようにしましょう。
ただし、下記のケースは、やむを得ない事情がある場合をのぞき、育休期間延長の対象外となります。
・保育所の利用申込みをしていないケース
・保育所の内定を辞退したケース
出典:「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ|厚生労働省
育休期間中に受けられる給付金は2種類
育休取得者が雇用保険に加入している場合、育休期間中に「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」の2種類の給付金を受け取ることができます。ここからは、給付対象や給付でもらえる金額の計算方法について紹介します。
ただし、一定の要件を満たしていない場合は、給付を受けることはできません。前もって満たすべき要件についても、確認しておきましょう。
出典:育児休業給付の内容と支給申請手続 1 出生時育児休業給付金|厚生労働省
出典:育児休業給付の内容と支給申請手続 2 育児休業給付金|厚生労働省
育児休業給付金
育児休業給付金を受給するには、以下の要件を満たしている必要があります。
・雇用保険に加入していること
・1歳未満である子どもの養育のため、育児休業を取得していること
・休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること
また、雇用期間に定めがある場合や、子どもが1歳6か月になるまでの間に契約終了が決まっていないことも条件となります。さらに育休の分割は2回までと定められているので、3回目以降の育休は給付金の対象外です。
育児休業給付金は、女性だけでなく男性も対象となります。給付金の金額は、以下の式で計算します。
【育児休業開始から6か月まで】
育児休業給付額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
【育児休業開始から7か月以降】
育児休業給付額=休業開始時賃金日額×支給日数×50%
休業開始時賃金日額とは、育休開始前の6か月間の総支給額を180で割った額のことです。休業開始時賃金日額の上限額は15,690円、下限額は2,869円となります。
ただし育休中に給与が支払われた場合は、上記の金額を下回ることがあるでしょう。
出典:育児休業給付の内容と支給申請手続 2 育児休業給付金|厚生労働省
出生時育児休業給付金
産後パパ育休を取得した男性を対象にしているのが、出生時育児休業給付金です。下記の要件を満たしていれば、出生時育児休業給付金を受け取ることができます。
・雇用保険に加入していること
・休業開始日前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること
・休業中の就業日数が最大10日以下あるいは80時間以内であること
また、支給額は下記の式で計算します。
支給額=休業開始時賃金日額×出生時育児休業を取得した日数×67%
育児休業給付金の支給率は、180日までは67%ですが、それ以降は50%になります。出生育児休業給付金の取得日数も、この180日に含まれるので、注意が必要です。また、休業開始時賃金日額の上限は、15,690円になります。
出典:育児休業給付の内容と支給申請手続 1 出生時育児休業給付金|厚生労働省
出典:育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します(p.4)|厚生労働省
育休が取得できる期間を把握しておこう
育休が取得できる期間は、基本的に子どもが1歳になるまでですが、状況によって延長することが可能です。育休が取得可能な期育休, 子ども, 満1歳, 延長, 給付金, 取得期間, パパ・ママ育休プラス, 出生時育児休業, 雇用保険, 手続き間を確認し、延長の手続きを希望する場合は、早期から必要書類の準備をおすすめします。
育休にはいくつかの種類があり、取得できる期間もそれぞれ異なります。育休の種類や期間を混同せず、家庭に最適な形で育休を取得できるよう検討するとよいでしょう。
育休の申請には期限が設けられているので、早めの手続きを心がけてください。