乳幼児とは?児童福祉法における定義や新生児・小児との違いを解説

乳幼児とは?児童福祉法における定義や新生児・小児との違いを解説

子どもが3歳になると、成長と発達を確認するための健康チェックとして、3歳児健診が行われます。
3歳児健診では具体的に何をするのかご存知でしょうか。

この記事でわかること
・3歳児健診の内容
・3歳児健診で再検査や要観察になる要因
・再検査や要観察になった場合の対応方法

3歳児健診を理解することで、事前の準備や再検査や要観察であった場合に、適切な対応を取れるようになるでしょう。

3歳児健診について知りたい方は、ぜひ読んでみてください。

記事のまとめ

  • 乳幼児は乳児と幼児を指し、児童福祉法では0歳から小学校入学前までと定義されている。
  • 乳児は0歳未満、幼児は1歳から就学前までであり、新生児や小児など別の分類もある。
  • 医療費助成や公共交通など、日常生活の場面ごとに乳幼児の定義が異なるため注意が必要である。
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乳幼児とは?

乳幼児とは、「乳児」と「幼児」をまとめて呼ぶときに使われる名称です。0歳から小学校に就学する前までの子どもをさすことが一般的ですが、年齢の定義は場合によって違ってきます。

ここでは、児童福祉法で定義されている、乳児と幼児の年齢区分について解説します。

児童福祉法における乳児の定義

児童福祉法では、「満1歳に満たない者」を「乳児」と位置づけています。「満1歳に満たない」とは、「生まれてから1歳の誕生日を迎える前まで」です。

名称に「乳」の字が使われている由来は、主に母乳やミルクなどを飲んで育つ時期であるから、といわれています。

出典:児童福祉法 第一章 第二節 第四条|厚生労働省

児童福祉法における幼児の定義

児童福祉法では、「満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」を「幼児」と位置づけています。「満1歳から、小学校就学の始期に達するまで」とは、「1歳の誕生日を迎えてから、小学校に入学する前まで」です。

また、児童福祉法では「乳児」と「幼児」に加え、「小学校に入学してから18歳の誕生日を迎える前」までの子どもを「少年」と位置づけています。

出典:児童福祉法 第一章 第二節 第四条|厚生労働省

赤ちゃんの年齢別の呼び方

小さな子どもに対して使われる名称に「赤ちゃん」がありますが、乳児や幼児と違い、明確な年齢の定義はされていません。特に小さな子どもを「赤ちゃん」と呼ぶのが一般的でしょう。

赤ちゃんと呼ばれることが多い時期には、「新生児」や「小児」という名称が使われることもあります。これらについて見ていきましょう。

生まれてから生後28日未満の赤ちゃんは新生児

母子健康法では、「出生後28日を経過しない乳児」を「新生児」と位置づけています。「出生後28日を経過しない」とは、「生まれてから27日目まで」です。日数を数えるときは、生まれた日を0日目とし、翌日から1日目として数えはじめましょう。

「乳児」は「生まれてから1歳の誕生日を迎える前まで」をさすので、「生まれてから27日目まで」の赤ちゃんは、「乳児」と「新生児」のどちらにも当てはまります。

出典:母子健康法 第一章 第六条|厚生労働省

出典:『出生●週●日後まで』の考え方|厚生労働省

出生から思春期までは小児

厚生労働省は、医療法施行規則における「小児」について、「具体的に何歳から何歳までと限定することは困難」としています。

参考として「出生から春機発動期(思春期)まで」という学説をあげており、これに従えば、女児は生まれてから14〜15歳、男児は生まれてから16〜17歳までが「小児」ということになります。

販売されている医薬品は年齢区分があり、小児は「15歳未満」、また乳児は「1歳未満」、幼児は「7歳未満」です。

出典:医療法施行規則第十六条に関する疑義について|厚生労働省

出典: 第1章のⅡの4)の(a)小児|厚生労働省

日常生活における乳幼児の分類

生活していると、さまざまな場所で「乳幼児」という区分を目にすることがあるでしょう。注意が必要なのは、使われている場所によって年齢の定義が違う点です。

何歳から何歳までが乳幼児に区分されるのか、日常生活のなかでかかわることの多い場所ごとに詳しく紹介します。

医療機関

現在、乳幼児医療費助成制度のもと、すべての市町村において何らかの医療費助成が実施されています。

この助成の対象者に対し発行される医療証の1つに「乳幼児医療証」があります。自治体によって「マル乳医療証」や「乳幼児医療医療証」など呼び方が違うので、確認するときは注意してください。

この「乳幼児医療証」の対象年齢は、都道府県や自治体によってさまざまです。そのため、詳しく知りたい場合は住んでいる自治体への確認が必要となります。

出典:令和3年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について|厚生労働省

出典:乳幼児医療費の助成(マル乳)|公益財団法人東京都福祉保健財団

出典:助成を受けるには?|大阪府庁

公共交通機関

バスの基本的な運賃区分は、国土交通省によって中学生以上の「大人運賃」と、小学生以下の「小児運賃」の2つに定められています。

多くのバス会社が行っているのは、「1歳未満」を乳児、「1歳以上~就学前」を幼児、「小学生」を小児とする定義です。

「乳児」の運賃は無料であることが多く、「幼児」の運賃は同伴する大人1人につき、1人または2人まで無料、などバス会社それぞれの料金が設定されています。

国土交通省が鉄道において定めているのは、基本的に「1歳未満」を乳児、「1歳以上~6歳未満」を幼児、「6歳以上~12歳未満」を小児とする定義です。

JRでは多くのバス会社と同じく、「1歳未満」を乳児、「1歳以上~就学前」を幼児、「小学生」を子どもと定義しています。

「乳児」と「幼児」は、基本的に料金がかかりません。しかし、幼児が1人で利用する、指定席を占有して利用するなど、条件によっては小児料金がかかる場合があります。

出典:Ⅰ.総 則 1.適用範囲 2.用語の定義(11)(12)|国土交通省

出典:4)旅客の区分|国土交通省

出典:おとなこども|JR東日本

保育園

保育園では、主に「0歳~ 3歳未満」を乳児、「3歳以上~就学前」を幼児ととらえています。

保育士の配置基準は以下のとおりとなっており、乳児と幼児では大きく異なることがわかるでしょう。

・0歳児は子ども3人につき、保育士が1人

・1、2歳児は子ども6人につき、保育士が1人

・3歳児は子ども20人につき、保育士が1人

・4、5歳児は子ども30人につき、保育士が1人

出典:保育士等キャリアアップ研修の分野及び内容(58ページ)|厚生労働省

出典:幼稚園と保育所の基準の比較【職員配置・施設設備等】|厚生労働省

幼稚園

幼稚園を管轄する文部科学省では、「就学前の子ども」を幼児としています。また、文部科学省がいう「幼児教育」とは、幼稚園や保育所、家庭などさまざまな環境で行われる、就学前の子どもに対する教育のことを指します。

幼稚園への入園は満3歳から可能です。ただし、幼稚園によって入園できる時期が異なるため、入園を希望する場合は園へ確認してみましょう。

出典:幼児教育の範囲|文部科学省

出典:幼稚園Q&A|文部科学省

乳幼児の定義を把握し日常生活を送ろう

乳幼児とは乳児と幼児をまとめて表す名称ですが、「乳児」「幼児」といっても、その年齢の定義はさまざまです。

特に幼児は、児童福祉法やバス、電車では「1歳以上~就学前まで」とされているのに対し、医薬品では「1歳以上~7歳未満まで」など微妙な違いがあります。

この記事を参考に、身近なシーンでの「乳児」と「幼児」の年齢の定義をぜひ確認してみましょう。

出典:児童福祉法 第二節 第四条|厚生労働省

出典:第1章のⅡの4)の(a)小児|厚生労働省

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