「幼児」は何歳から何歳までの時期をさすの?状況による区別の違いや類語を解説!
子育て中に子どもが幼児か小児か気になることは少くないでしょう。本記事では、幼児とは何歳なのかや、幼児や小児という呼び方の区別が必要な場面について紹介しています。赤ちゃんや子ども以外の呼び方について疑問を感じたときは、ぜひチェックしてみてください。
「幼児って、何歳から何歳までって決まっているの?」
「旅行に行くけれど、幼児は子ども料金?」
普段の生活で幼児かどうかが重要な場面は少ないでしょうが、必要な場面になったときに幼児が何歳なのかわからないときはありませんか。
本記事では、明確に定義されている幼児の年齢やほかの呼び方について、年齢の違いや定義している法律について紹介しています。
この記事を読むことで、幼児の年齢が何歳から何歳までかを知ることができます。ほかにも、幼児が公共交通機関に乗るときの料金や、保育園における保育士の配置基準についての知識を深められるでしょう。
幼児という呼び方について知りたいと思っている方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
記事のまとめ
- 幼児は1歳から小学校入学前までの約5年間を指し、子どもの成長を見守る重要な時期である。
- 幼児期の呼び方には新生児、乳児、小児などがあり、それぞれ年齢や成長段階によって変化するため理解が必要だ。
- 幼児は公共交通機関や保育園、幼稚園においても特定の基準が設けられ、年齢による区分が料金や保育士配置に影響する。
何歳から何歳までが「幼児」なのか?
子どもが幼児と呼ばれる時期は、1歳から小学校就学が開始するまでと児童福祉法で提示されています。
幼児期は、約5年間と長いため、子どもの離乳から1人で食事やトイレができるようになるなど、子どもの成長を見ることができる期間です。
小学校に入学すると「少年」になる
児童福祉法で少年は小学校就学後と定められ、少年法では20歳未満の者と定められているため、小学校入学後から20歳未満が少年と判断できます。
また、少年少女という言葉があるように、男子を少年、女子を少女とわけて呼ぶことも一般的です。ただし、本記事で記載している少年は年齢を基準としているため、男女の区別は行っていません。
子どもをさすほかの呼び方との違いを解説
子どもの呼び方には赤ちゃんや乳児、幼児、小児など多くの呼び方が存在します。そして、それぞれの呼び方は子どもの年齢や成長段階により、変化することが一般的です。
今までは、児童福祉法をもとに紹介してきましたが、児童福祉法では定義されていない呼び方があるため、ここからは別の法律の定義や情報を交えて紹介します。
「新生児」と「幼児」の違い
新生児と幼児には月齢の違いがあり、母子保健法では出生後28日を経過しない乳児を新生児と定めています。幼児は児童福祉法で、満1歳から小学校就学前までと定めています。
生後0日~28日未満の新生児期は生後1か月に満たないわずかな時期ですが、生後1か月で約1,000gの体重の増加があるなどの変化がみられる時期です。ただし、体重の増加量は新生児により異なるため、増加が少ないと感じた場合は小児科の診察を検討してください。
出典:乳児検診|くらしげ小児科
「乳児」と「幼児」の違い
児童福祉法、母子保健法とともに乳児は満1歳に満たない者で、幼児は満1歳から小学校就学前と定めています。
乳児期は月単位でできることが大きく変わるため、寝返りもできない状況から数か月でお座りやハイハイをするような成長がみられます。
「小児」と「幼児」の違い
幼児は満1歳から小学校入学前をさし、小児は7歳以上15歳未満をさしています。幼児は児童福祉法や母子保健法で定められていますが、小児は厚生労働省の発表を基準としました。
一般的に小児は医療機関で使われている呼び方です。小児科では、0歳から中学生までを対象とする病院が多くあります。中学3年生は、満15歳の子どもが含まれます。
しかし、厚生労働省が発表する「医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について」では、小児は7歳以上15歳未満と示しているため、小児期の終了は明確ではありません。
出典:医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について|厚生労働省
「児童」と「幼児」の違い
児童福祉法では0歳~18歳未満を児童と定め、満1歳~小学校入学までを幼児と定めています。そのため、児童福祉法の年齢を基準とした場合、新生児、乳児、幼児、小児はすべて児童です。
しかし、児童と呼ばれる時期は小学校在学中の6年間が一般的でしょう。
「赤ちゃん」は小さい子ども全般をさす
赤ちゃんは小さい子ども全般をさし、明確には定められていません。赤ちゃんと呼ぶのは本来なら産まれた直後の新生児期が一般的ですが、ヨチヨチ歩きの小さい子どもを赤ちゃんと呼ぶ人もいるでしょう。
それは、子どもの名前がわからない場合や、幼児のように明確な時期が決まっていないためと考えられます。ただし、幼稚園に通う子どもは園児と呼ばれることが一般的のため、幼稚園の入園前までが赤ちゃんと呼ばれる目安でしょう。
さまざまなシーンにおいて「幼児」はどう区分されるのか
幼児は電車やバスなどの公共交通機関、保育園や幼稚園ではどのように区分されているでしょう。公共交通機関での区分は主に運賃に関係しますが、保育園では入園可能かどうかなどに関係します。
それでは、それぞれの区分が与える影響について、紹介しましょう。
公共交通機関における「乳児」と「幼児」の区別
国土交通省は旅客の区分として12歳以上が大人、6歳以上12歳未満を小児、1歳以上6歳未満を幼児、1歳未満を乳児と定めています。しかし、公共交通機関の乗車料金は大人と子ども(小児)の区別のみで、乳児と幼児の区別はないのが一般的です。
そのため、一般的に公共交通機関では、6歳未満の幼児は乗車料金が発生しません。ただし、乳幼児であっても指定席などを予約した場合は、料金が発生します。
保育園では「乳児」と「幼児」で保育士の配置数が変わる
保育園では、1歳未満の乳児、1~2歳と3歳、4歳以上の幼児では保育士の配置数が異なります。それぞれの年齢別の配置基準について紹介しましょう。
保育園の保育士の配置基準は、厚生労働省が定めています。保育士1人に対する保育できる子どもの人数は、0歳で3人、1~2歳で6人、3歳で20人、4歳以上で30人です。
保育できる子どもの人数は、年齢に応じて増えていきます。それは、0歳ではミルクをあげたりおむつを替えるなどお世話に時間がかかるのに対し、4歳では1人で着替えや食事ができるなど、お世話の時間が短くなるためです。
幼稚園に通う子どもは基本的に「幼児」
幼稚園に通う子どもは基本的に4歳~6歳のため、すべての子どもが幼児になります。年少、年中、年長どのクラスでも変わりません。
幼稚園により4年保育を行っている園もあります。4年保育での入園年齢は2歳のため、4年保育の場合でも幼稚園に通う子どもはすべて幼児です。
幼児の定義について理解を深めよう
幼児を定める法律には児童福祉法と母子健康法がありますが、どちらも満1歳から小学校就学前と定めています。普段生活しているときに、子どもが幼児かどうかが重要な場面はほとんどないでしょう。
市販薬を使うときや公共交通機関を利用するときなど、幼児かどうかが必要な場面もあります。幼児の年齢についての定義を知り、対応できるよう理解を深めましょう。